事故顛末記−事故後の処理3

事故処理はようやく動き始めた。


ところで、相手の保険屋から次の連絡はなく、3週間後、5月の頭にこちらから連絡を取った。しかし、相手はあくまで自らの過失を認めず、かといって私に損害賠償を、と言う話もなく相変わらず態度を決めかねているらしい。相手の保険屋からこんな言葉が聞かれた。

「調停を行わないと進まないかもしれません。」

いろんなページを調べてみると、さて事故処理の方法には前述したように簡易裁判所への調停申し立てと弁護士会事故示談斡旋センターがあり、これプラス事故紛争処理センターがある。ただし、前者2つの場合、不調と言うこともあり得る。この場合、「泣き寝入り」ってことがほとんどらしい。というのもその場合、裁判と言うことになるからだ。一方、紛争処理センターは強制力があるため何らかの解決はつくが、いつもどうやら半年待ちらしい。

そこで簡裁か弁護士会が最初のチョイスなのだが、簡裁の場合、相手の住所の簡裁へ行かねばならない。川崎くんだりまで行けるか?ってことで霞ヶ関の弁護士会にした。


弁護士会の事故相談センターはいつも混んでおり、仕事をさぼって朝早くに出かけても1時間以上待たされた。ようやく相談に乗っていただいた弁護士の方はどうもこの相談システム初心者のようで、良いアドバイスはいただけなかった。

しかし、私のケースは解決が難しいことだけはわかった。それでも私はとにかく相手が話し合いの席に出てきてくれないとしょうがないからここへ来たのだ、と伝えたところ、示談斡旋をしてもらえることになった。実はこの弁護士、この後、ベテランの事務のヒトにたしなめられていた。普通、このケースは引き受けないらしい。

ま、とにかく示談斡旋を行うことになった。

第1回目の示談斡旋は6月25日。事故から早3ヶ月過ぎていた。

「事故後の処理4」につづく