示談書の内容(抜粋)

甲:私、乙:相手

1 乙は甲に対し、損害賠償として金100,000円の支払い義務あることを認め、これを平成14年8月末日限り甲の指定する下記銀行口座宛送金して支払う。

2 甲は乙に対し、損害賠償として金27,363円の支払い義務あることを認め、これを平成14年8月末日限り甲の指定する下記銀行口座宛送金して支払う。

3 甲乙間には他に何らの債権責務がないことを相互に確認する。

実際にはこれに口座情報と甲(私)、乙(相手の代理人)および立会人(弁護士の方)の署名捺印がある。

実は示談書(案)では次の文言「なお、甲の加入する任意保険会社****は乙に対し、車両保険についての求償権を行使しないことを確認する」とあったのだが、なぜかこれは削除された。

求償権とは...わかりません、難しくて。
削除された理由もわからないのですが、相手の保険屋は削除を簡単に認めていましたので、あらかじめ話し合っていたのだと思います。